青色申告の節税額シミュレーション(2026年分)
青色申告特別控除を使うと、白色申告と比べて所得税と住民税が年間いくら安くなるかを計算します。
所得税は復興特別所得税を含みます。住民税は所得割を税率10%で計算した概算です(均等割や調整控除は含みません)。所得控除が所得税と住民税で同じ額とみなして計算しています。
節税額の計算方法
青色申告特別控除の分だけ所得が減るので、それに税率をかけた分の税金が安くなります。2026年分は、所得が489万円以下になると基礎控除が104万円に増える特例があるため、青色申告特別控除によって所得がその境目を下回ると、節税額がさらに大きくなります。
| 合計所得金額 | 基礎控除(2026年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」
青色申告特別控除を受けるための条件(2026年分)
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告。さらにe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿保存を行う |
| 55万円 | 65万円の条件のうち、e-Taxまたは電子帳簿保存の条件を満たさない場合 |
| 10万円 | 簡易な帳簿で記帳している場合など |
いずれも、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。なお、2027年分(令和9年分)からは控除の区分が見直され、最大75万円の区分ができる一方、書面で申告する場合の控除は小さくなる予定です。
よくある質問
65万円控除なら、税金が65万円安くなるのですか?
いいえ。安くなるのは「所得」が65万円減る分にかかる税金です。所得税の税率が10%なら、所得税は約6.6万円(復興特別所得税込み)、住民税は約6.5万円安くなります。
赤字の場合も青色申告のメリットはありますか?
あります。青色申告なら、赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。